遺言執行者の選任

「遺言執行者」というものをご存知でしょうか?今回はこの点についてコラムを書いてみました。

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司法書士 佐藤俊傑

遺言執行者とは

 遺言執行者とは、遺言の内容を具体的に実現する者のことを言います。

 例えば、亡くなった方(=被相続人)が、遺言の中で「その所有する不動産を第三者に贈与すること」(=「遺贈」と言います。)としていたり、預貯金や有価証券などの相続の方法について定めたりしていた場合、登記手続や預金等の名義変更ないし解約手続などの具体的な手続が必要になってきます。

 そういった手続を実際に行い遺言の内容を実現する者が遺言執行者になります。

遺言執行者の必要性

 遺言執行者が絶対に必要となる手続としては、遺言により被相続人が子を認知する場合(死後認知。民法781Ⅱ)や推定相続人の廃除・その取消し(民法893・894Ⅱ)をする場合などがありますが、そもそもこれらは事例自体多くないと思われます。

 この他の手続については、遺言執行者がいないのであれば、相続人自身が遺言執行をして遺言の内容を実現すれば良いのであって、遺言執行者が絶対に必要なわけではありません。

遺言執行者がいることのメリット

 ただ、遺言執行者がいることによるメリットもいくつかあります。

 例えば、前述のように、被相続人が不動産の遺贈をした場合です。
 この場合、被相続人から受遺者(=遺贈を受け取る者)へ不動産の名義変更(所有権移転登記)をする必要があります。

 その際、遺言執行者がいないのであれば、遺言者の相続人全員と受遺者が協力して登記申請をすることになります。

 一方で、遺言執行者がいれば、遺言執行者と受遺者が共同で登記申請ができますので、遺言者の相続人が登記申請に関与する必要はありません。
 このことは、相続人が多く手続が煩雑になってしまうことや、非協力的な相続人がいて手続が進まなくなることを回避できるメリットがあると言えます。

 なお、受遺者自身も遺言執行者になれますので、その場合は受遺者が登記権利者と義務者の地位を兼ねることになるため、その者が単独で登記申請をすることができることになります。

遺言執行者の選任 

 遺言執行者は、遺言書の中であらかじめ指定しておくことができます。後述するように、後日、家庭裁判所で遺言執行者を選任してもらうこともできますが、手間暇を考えれば遺言書の中で指定しておく方が良いと思います。実際のところも遺言書の中で指定しているケースが多いと思います。

 遺言書で遺言執行者が指定されていなかった場合(又は指定された者の死亡や辞任により遺言執行者がいなくなったとき)は、利害関係人の請求にもとづき家庭裁判所が遺言執行者を選任します。利害関係人というのは、遺言者の相続人や受遺者などが該当します。

 法律上、遺言執行者になれない者は未成年者及び破産者です。
 これ以外の者であれば原則として誰でも遺言執行者になれるので、遺言者の相続人のうちの一人や、前述のように受遺者自身が遺言執行者になることも可能です。

流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 当事務所では、「遺言執行者の選任手続」や、相続や遺贈に基づく名義変更登記手続はもちろんのこと、「公正証書遺言の作成」及び当該遺言書の中で遺言執行者となることなど、相続や遺言についての問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。

 少しでもご心配な点があれば、まずは当事務所にご相談ください。当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますのでお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

以 上

合わせて相続・遺言のページもご覧ください。

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