債権回収のご相談は

流山パーク司法書士事務所にお任せください。 

豊富な裁判所実務経験をもつ司法書士が対応します。

 後述するQ&Aにも記載しましたが、債権回収の手続には様々な手段方法があり、多くの場合、保全手続や強制執行手続をはじめとする裁判所の手続が絡んできます。そして、一般的に司法書士があまり経験のない保全手続や強制執行手続こそ債権回収の肝と言える部分です。 
 当事務所では、債権回収に関する様々な手続に詳しい司法書士が対応しますのでご安心ください。

債権回収に関する無料相談を実施しています。

 初回のご相談は無料で行っており、時間制限も設けていません。抱えている問題や背景事情はお客様ごとに様々ですので、時間をかけてじっくり丁寧にお話しをお聞きする必要があると考えているからです。それにより、お客様の真のニーズを汲み取り確実に事務を遂行します。
 債権の回収可能性を高めるためには、少しでも早く動くことが大切ですので、お早めにご相談ください。

明確・適正な費用設定、迅速な事務処理がモットーです。

 当事務所は、依頼者の方の問題解決のために必要十分な手続について、適正かつ明確な費用のご提示、迅速な事務処理をお約束いたします。

 また、当事務所は、ホームページをご覧いただいたお客様からのご依頼が中心のため、メールでのやり取りを積極的に活用しています。
 見積りの提示や作成文書の草案提示、事務遂行中の質疑応答など可能な限りの事務処理をメール(場合により電話やファックス)にて行っています。これにより、お客様がお時間を取って当事務所に来所する機会が最低限の回数で済むので、費用対効果の面からも優れていると言えます。 

 もちろん、メール等を使用されていない方や、必ず顔を合わせてお話しをされたいと言われる方もいらっしゃいます。お客様のご希望に合わせて臨機応変に対応しますので、お気軽にご相談ください。 

流山パーク司法書士事務所が出来ること

 下記Q&Aに記載した調停支払督促訴訟などは勿論のこと、強制競売や債権執行などの強制執行手続、仮差押えなどの保全手続に至るまで、当事務所では債権を回収するために必要な手続を幅広くお手伝いすることができます。
 債権回収に関する困りごとのご相談は、「念のため」でも「とりあえず」でも、是非当事務所までお気軽にお問合せください。

当事務所の司法書士は認定司法書士です。

 当事務所の司法書士は、簡裁訴訟代理の法務大臣認定を受けています。法令で定めれた範囲(=訴額が140万円までの請求)において、簡易裁判所での訴訟や支払督促等の手続を本人の代理人として行うこともできます。

債権回収Q&A

Q1 債権回収の方法はどのようなものがありますか?またそれぞれの方法のメリットデメリットはどのようなものがありますか?

A1 任意交渉による回収、強制的な回収の2つの方法があります。

任意交渉による回収

 相手方と交渉をして支払の合意をし、任意の支払いを受けます。相手方が分割支払や支払猶予を求めるようであれば、公正証書を作成する方法もあります。
話し合いによる柔軟な解決が可能であることがメリットですが、強制力がないため、話し合いが決裂し徒労に終わることもあるのがデメリットです。

強制的な回収

 裁判所を利用しての回収となります。具体的な方法やそれぞれの方法のメリットデメリットについてはQ2でご説明いたします。

Q2 裁判所を利用して債権回収をする場合、どのような方法がありますか?また、それぞれの方法のメリットデメリットはどのようなものがありますか?

A2 調停、支払督促、(通常)訴訟、少額訴訟の4つの方法があります。

調停

 裁判所に選任された調停委員を間に入れて話し合い、解決を図る手続です。
申立書が訴訟に比べて簡単に作成できること、話し合いにより柔軟な解決が図れること、申立手数料が訴訟の半分であることなどがメリットです。ただし、話し合いゆえに、請求する側も一定の譲歩を求められることが多いことや、相手方が話し合いに乗ってこなければ不成立となってしまうことなどがデメリットです。

支払督促

 金銭等の支払いを請求する場合に利用し、書面審理のみで進む手続です。
 書類審査のみ(裁判所に出頭しなくてよい)で手続が進むことが最大のメリットです。その他にも、証拠書類が不要、申立手数料が訴訟の半額などのメリットもあります。
 しかしながら、相手方からの異議により結局訴訟になってしまうこと、訴訟になると相手方の住所地まで出頭しなければならない可能性があることなど、かなり大きなデメリットとなりうる要素がありますので注意が必要です。

通常訴訟

 一般的に「訴訟」という場合の裁判手続です。
 訴訟(少額訴訟を含む)は、相手方が裁判手続を無視しても必ず結論が得られることが最大のメリットです。それ故、調停と違い、相手方も何らかの反応をしてくるのが通常です。そして、訴訟と言うと「判決」のイメージが強いかもしれませんが、訴訟手続の中で話し合いをして解決(「和解」と言います。)することも可能です。
訴訟は、時間も費用もかかり大変というイメージがあるかもしれませんが、個々の事案によっては、他の3つの手続の方がかえって遠回りとなってしまうこともありますので、それぞれの手続のメリットデメリットをよく検討する必要があります。

少額訴訟

 60万円以下の金銭の支払いを求める訴訟です。
 原則1回の審理で終わることが最大のメリットです。しかしながら、1回で審理が終わるということは、請求する側も裁判の日までに提出したい証拠物や証人を揃える必要があるということであり、後出しは出来ないということに注意が必要です。また、判決に不服がある場合、上級裁判所に控訴ができないことは最大のデメリットと思います(少額訴訟をした同じ簡易裁判所に「異議」の申立てができますが、同じ裁判所で再度審理をすることになるので、結論を覆せるかは甚だ疑問です。)。
 さらに、少額訴訟の提起をしても、相手方から通常の訴訟にしてほしい旨の申立て(通常移行の申立て)がされれば通常訴訟となります。少額訴訟においては、原則1回で裁判を終わらせるために様々の法令上の制限があるため、通常移行の申立ては珍しくありません。この点も、少額訴訟を選択する際に検討が必要となります。

Q3 裁判で勝訴しましたが、相手方が判決に従わない場合はどうすれば良いですか?

A3 債権者本人が何もしないで裁判所が職権で債権回収をしてくれることはありません。相手方の財産を差し押さえて金に換える強制執行手続の申立てをすることになります。差し押さえる財産は、相手方の預貯金、給料、不動産などが一般的です。ただし、差し押さえる物によって申立ての仕方が異なってきますので、一般の方には強制執行手続は難しい部分も多いです。

 また、そもそも相手方に財産がなければ判決は「ただの紙切れ」となってしまいます。そのためにも、裁判前に相手方の財産を仮に差押えておく保全手続が重要となってきます。保全手続もやはり押さえる財産ごとに申立ての仕方が異なってきますので、一筋縄ではいかないと思われます。

 債権回収は文字通り「債権を回収すること」が目的ですので、「保全~裁判~強制執行」という手続の流れをトータルに考えなければなりません。 

Q4 債権回収を司法書士に頼むメリットは何ですか?

A4 まず、司法書士に頼むメリットとして、専門職が関与していることが相手方への心理的圧力となり、債権回収の可能性が高まることが挙げられます。

 次に、先に述べた保全手続や強制執行手続などの手続を知らないことにより回収不能に陥ることを防ぐことができます。誰もが耳にしたことがある「消滅時効」についての検討なども、一般の方には見落としがちな部分ではないでしょうか。

 さらに、司法書士に依頼することにより、ご自身の労力や時間の大幅な節約になるでしょう。司法書士に依頼をすれば報酬等の費用は当然かかりますが、そのぶん、ご自身の仕事や家庭に時間を費やすことができますので、結局は費用対効果が高いのではないでしょうか。

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