相続・遺言のご相談は

流山パーク司法書士事務所にお任せください。

豊富な裁判所実務経験をもつ司法書士が対応します。

 後述するQ&Aにも記載しましたが、相続や遺言に関する手続は、その方針等により多くの裁判所の手続が絡んできます。当事務所では、相続や遺言に関する様々な裁判所手続に詳しい司法書士が対応しますのでご安心ください。

相続や遺言に関する無料相談を実施しています。

 初回のご相談は無料で行っており、時間制限も設けていません。抱えている問題や背景事情はお客様ごとに様々ですので、時間をかけてじっくり丁寧にお話しをお聞きする必要があると考えているからです。それにより、お客様の真のニーズを汲み取り確実に事務を遂行します。 

明確・適正な費用設定、迅速な事務処理がモットーです。

 当事務所は、依頼者の方の問題解決のために必要十分な手続について、適正かつ明確な費用のご提示、迅速な事務処理をお約束いたします。

 また、当事務所は、ホームページをご覧いただいたお客様からのご依頼が中心のため、メールでのやり取りを積極的に活用しています。
 見積りの提示や作成文書の草案提示、事務遂行中の質疑応答など可能な限りの事務処理をメール(場合により電話やファックス)にて行っています。これにより、お客様がお時間を取って当事務所に来所する機会が最低限の回数で済むので、費用対効果の面からも優れています。 
 もちろん、メール等を使用されていない方や、必ず顔を合わせてお話しをされたいと言われる方もいらっしゃいます。お客様のご希望に合わせて臨機応変に対応いたします。

流山パーク司法書士事務所が出来ること

 相続や遺言の手続について、当事務所が出来ることをまとめた「相続・遺言特設ページ」を是非ご覧ください。

相続・遺言Q&A

Q1 父の死亡後、父には多額の借金があることが分かりました。子の私は、父の借金を支払わなければならないのですか?

A1 相続は、亡くなった方名義の不動産など価値ある財産だけではなく、借金(いわゆるマイナス財産)も相続の対象になります。そのため、亡くなった方に借金がある場合には、各相続人が法定相続分(民法で定められた各自が相続すべき割合)に従って相続することとなります。
 そこで、そのような場合は、家庭裁判所に対して「相続放棄の申述」をすることができます。これが受理されると、その相続人は最初から相続人ではなかったことになりますので、亡くなった方の借金を支払う必要はなくなります。

 ただし、相続放棄の申述は、相続人が、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」(民法915条1項)にしなければならないので注意が必要です(事情により、相続放棄の申述期間を延長するよう家庭裁判所に認めてもらうこともできます。)。

【必要となりうる裁判所の手続】相続放棄の申述、相続放棄の申述期間延長申立て、など

Q2 相続人の一人が10年前に家を出たまま行方不明で連絡がつきません。遺産分割手続はどうすればよいですか?

A2 このままでは遺産分割協議はできませんので、家庭裁判所に対して「不在者財産管理人選任申立て」をする必要があります。これにより行方不明者の不在者財産管理人が選任され、その財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加することができます。

 また、相続人の生死が7年以上不明であれば、他の相続人は、家庭裁判所に対して「失踪宣告の申立て」をすることができます。失踪宣告がなされると、その相続人は生死不明となってから7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、その者についても相続が発生することになります。

【必要となりうる裁判所の手続】不在者財産管理人申立て、失踪宣告申立て、など

Q3 死亡した父の遺産分割について、相続人の間で話合いがつきません。どうすればよいですか?

A3 遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して「遺産分割調停の申立て」をすることができます。調停をしても話し合いがまとまらず調停不成立となった場合には、審判手続に進みます。裁判官が、当事者から提出された書類や家庭裁判所調査官の行った調査結果等一切の資料に基づいて決定(審判)をします。

【必要となりうる裁判所の手続】遺産分割調停申立て、寄与分を定める調停申立て、など

Q4 相続人の一人が認知症のため判断能力に疑問があります。遺産分割手続はどうしたらよいですか?

A4 認知症で判断能力が衰えている相続人がいる場合、同人の真意が確認できないため、たとえ形式的に遺産分割協議書を作成しても、判断能力のない者が関与した遺産分割協議として無効となることがあります。
 このような場合は、まず、家庭裁判所に対して「成年後見人選任の申立て」をすることになります。そして、選任された成年後見人が本人に代わり遺産分割協議に参加することになります。

【必要となりうる裁判所の手続】成年後見(保佐、補助)申立て、など

Q5 未成年者は相続人になれるのですか?

A5 未成年者も相続人になれます。ただし、例えば父が死亡し、その妻と子(未成年者)が相続人である場合、実際のところはともかく、形式的には相続人両名の利害が対立する関係にあると言えます(利益相反関係と言います。)。そのため、こういったケースの場合は、母(亡父の妻)は子の親権者として代理人になることはできません。

 このような場合には、子のために、家庭裁判所に対して「特別代理人の選任申立て」をすることになります。そして、選任された特別代理人と母(亡父の妻)との間で遺産分割協議を行うことになります。

【必要となりうる裁判所の手続】特別代理人選任申立て、など

Q6 父は、長男である兄に全財産を渡すという遺言を残して亡くなりました。次男である私は遺言どおりまったく遺産をもらうことはできないのですか?

A6 このような遺言も原則として有効です。ただし、遺言書があったとしても、遺言書の内容と異なる遺産分割協議も有効とされていますので、相続人間で話し合って解決することも可能です。
 また、相続人間で話し合いが不可能であったとしても、次男である私は、遺留分の請求をすることができます。遺留分とは、相続人(亡くなった方の兄弟姉妹はのぞく)に法律上取得することが認められている相続財産の一定の割合のことで、亡くなった方の生前贈与や遺贈によっても奪われない権利です。
 ただし、遺留分は、請求できる期間が決まっていますので、早めに手続をされることをお勧めします。

【必要となりうる裁判所の手続】遺産分割調停の申立て、遺留分減殺請求調停申立て、など

Q7 父が亡くなった後、父が自筆した遺言書を発見しました。どうすればよいですか?

A7 自筆証書遺言とは、本人が手書きして作成する遺言書です。手軽に作れるメリットはありますが、その形式に不備があれば有効な遺言となりません。また、遺言者の死亡後、その遺言書を家庭裁判所に提出し検認手続をしなければなりません。
 検認は、単に遺言書の現状を保全するためのもので、遺言書の偽造変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
 なお、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会いのもと開封しなければならないことになっています。

【必要となりうる裁判所の手続】遺言書の検認、など

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