預金や株式の相続手続

 遺産の中に預貯金や株式などがある場合、これらも相続手続が必要です。今回は、司法書士による「遺産承継業務」についてご紹介していきます。

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司法書士 佐藤俊傑

遺産承継業務とは

 遺産承継業務とは、「亡くなった方(=被相続人)の相続財産を、遺産分割協議にしたがって各相続人に配分する業務」です。
 もう少し具体的に述べると、被相続人名義の相続財産を相続人名義に書き換えたり、解約手続をして払い戻された金銭を相続人に分配したりする手続のことです。

 相続財産は、土地や建物などの不動産をはじめ、預貯金や株式など多岐にわたります。その中に不動産があれば、その相続登記は司法書士に依頼しようと考えるのが一般的ですが、預貯金や株式等が存在する場合、その承継手続(解約や名義変更)は誰に依頼すれば良いのでしょうか?

 もちろん、これらの承継手続(相続手続)は、相続人自身が行うことはできます。
 しかしながら、手続をするためには、提出する書類の作成や戸籍等の収集、相続人間の連絡や調整などやるべきことは少なくありません。また、預貯金の承継手続一つをとっても、金融機関ごと,かつ遺言書や遺産分割協議書の有無などによって、微妙に必要書類や手続の流れが異なってきます。  

 そのため、相続人自身が、日中別の仕事を行いながら並行して手続を行うことは非常に大変で面倒なこともありえます。
 そこで、不動産の相続登記手続のみに限らず、預貯金等の承継手続も司法書士に一括して依頼すれば、司法書士が相続人の代理人として銀行や証券会社などでの遺産承継手続を行えることになるのです。

 当然のことながら、こういった司法書士の財産管理業務は、法令により定められた権限となります(司法書士法施行規則31条)

当事務所で受任できる一般的な遺産承継業務

 当事務所で受任できる主な遺産承継業務は次のとおりです。ある個別の業務のみを受任することも可能ですし、また、ここに記載したもの以外の手続も積極的に受任しています。

1 戸籍謄本等の収集(相続人の確定)

2 遺産分割協議書の作成

3 不動産の相続登記手続(名義変更登記)

4 預貯金の承継手続(解約や名義変更)

5 株式や投資信託などの承継手続(名義変更)

6 生命保険金等の請求手続

司法書士に遺産承継業務を依頼する場合のメリット

 前述のとおり、預貯金等の承継手続には被相続人や相続人の戸籍(除籍)謄本等多くの書類が必要になってきますので、時間に余裕のない方にはメリットが大きいと思われます。

 また、相続財産の中に不動産があるのであれば、その相続登記手続に利用した戸籍謄本等を預貯金等の承継手続にも再利用できます(勿論、不足する戸籍等があれば司法書士が追加取得することができます。)ので、不動産の相続登記を司法書士に依頼するのであれば、その他の相続財産についても一括して手続を依頼してしまった方が費用対効果は高いとも言えるでしょう。

司法書士へ遺産承継業務を依頼する場合の注意

 司法書士に預金等の遺産承継業務を依頼する場合は、原則として、相続人の方全員と業務委託契約を締結することになります。

 そもそも遺産の分割方法等について相続人間に争いがある場合は、遺産承継業務としてはお受けすることはできません。ただし、遺産分割調停の手続など、別の視点から問題解決に向けたお手伝いをすることができる可能性もありますので、お気軽にご相談いただければと思います。

(補足)信託銀行等に依頼する費用と比較してみる

 遺産承継(整理)業務は、司法書士や弁護士などの専門家のほか、信託銀行等でも業務をおこなっています。

 ただし、信託銀行等の遺産整理業務サービスの最低報酬は100万円以上という設定が多く、さらにこれとは別に銀行が依頼した司法書士等の費用(報酬)が発生します。

 直接、司法書士に依頼すれば、司法書士の費用(報酬)のみですので、費用の差は歴然です。あとは、どれだけその司法書士を信頼して依頼できるかという個人の判断によるところです。

流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 当事務所では、相続や遺言に関することは何でもご相談いただくことができます。
 前述の「遺産承継業務」(相続登記手続を含む)をはじめ、「相続放棄申述書」、「公正証書遺言の作成」など、問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。

 少しでもご心配な点があれば、まずは当事務所にご相談ください。当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますのでお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

以 上

合わせて相続・遺言のページもご覧ください。

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