失踪宣告について

 今回は、失踪宣告の手続についてのコラムです。

司法書士 佐藤俊傑

失踪宣告の概要

 失踪宣告とは、生死不明の者について、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。生死不明の者に係る終局的な財産関係の処分等が必要になった場合に利用される手続になります。

失踪宣告の種類

 失踪宣告には「普通失踪」「危難失踪」の2種類があります。

 「普通失踪」は、不在者(=従来の住所又は居所を去り、容易に戻る見込みのない者)の生死が7年間明らかでない場合に失踪宣告がされるものです。
 「危難失踪」とは、戦争や船舶の沈没、震災など死亡の原因となる危難に遭遇した者の生死が、危難が去った後1年間明らかでない場合に失踪宣告がされるものです。

 いずれの失踪宣告も、利害関係人からの請求により、家庭裁判所が審理のうえ宣告することになります。

 なお、普通失踪と危難失踪では、失踪宣告により死亡したものとみなされる時期が異なってきます。
 普通失踪の場合は、失踪日から7年間の失踪期間が満了した時です。例えば、平成20年3月1日以降生死不明の不在者は、平成27年3月1日死亡したものとみなされます。
 一方、危難失踪の場合は、危難が去った時に死亡したものとみなされます。危難失踪については、普通失踪よりも実際に死亡している蓋然性が高いことを理由に、失踪期間が1年と短く、また死亡認定時期も普通失踪とは異なる扱いがされています。

失踪宣告の手続

1申立人

 申立権があるのは利害関係人です。具体的には、不在者の配偶者や相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など、失踪宣告を求めるについて法律上の利害関係を有する者です。

2申立先

 不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所になります。

3申立てに必要な費用

 収入印紙800円分
 郵便切手(金額は裁判所により異なります)
 官報公告料5000円程度

 なお、官報公告料は、申立て時ではなく、裁判所の指示があってから納めることになります。

4申立てに必要な一般的な添付書類

 不在者の戸籍謄本、戸籍附票
 失踪を証する資料
 申立人の利害関係を証する資料(例えば、申立人が不在者の親族であれば、その関係のわかる戸籍謄本など)

5申立て後の手続の流れ

 一般的には、家庭裁判所調査官が、申立人や不在者の親族などに対し、事情を聴いたり証拠資料の提出を求めるなどの方法により事実関係の調査をします。また、管轄の運転免許センターや公共職業安定所等に対し、不在者の情報が登録されていないかを職権で調査することもあります。

 調査の結果、申立てを相当と認めるときには、裁判所は、一定の期間内に、不在者や不在者の生存を知っている者に対し、その生存の届出をするよう求める公告をします。この公告は、官報に掲載し、かつ、裁判所の掲示板に掲示する方法により行われます。
 そして、その期間内に届出がなかったときには失踪宣告がなされることになります。

6失踪宣告後の手続

 失踪宣告がされたときは、申立人は、審判が確定してから10日以内に、不在者の本籍地又は申立人の住所地の市区町村役場に失踪宣告の届出をしなければなりません。届出にあたっては、審判書謄本と確定証明書が必要になります。

失踪宣告と司法書士の業務

 失踪宣告の手続を司法書士にご依頼した場合、司法書士は、失踪宣告申立書の作成だけではなく、添付書類である戸籍謄本等の収集も行うことができます。

 遺産分割協議を進めるために失踪宣告の手続をすることが少なくありませんが、このような場合は、遺産分割協議書の作成や不動産の登記手続等まで、一括して司法書士が手続を行うことが可能です。

流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 今回ご紹介した「失踪宣告の申立て」をはじめ、家庭裁判所の手続について少しでもご心配な点があれば、まずは当事務所にご相談ください。
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                                                                                   以  上

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