自筆証書遺言の方式緩和

 今回は、2019年1月13日から施行されている自筆証書遺言の方式緩和についてご紹介していきます。

司法書士 佐藤俊傑

自筆証書遺言の作成に関するルールの変更

 遺言書の効力が発生するのは、遺言者が死亡したときです。そのため、当該遺言書を作成した遺言者の意思を正確に確認するため、自筆証書遺言はその作成方法や訂正方法について厳格な決まりが定められています。

 他方で、その厳格な作成方法ゆえに自筆証書遺言の利用の促進が阻害されているという面もあります。
 例えば、従来は、遺言書の全文を自書することとされていたため、不動産や預金口座など相続財産を列記した財産目録部分も自書する必要がありました。そのため、多くの財産を有している方が自筆証書遺言を作成しようとすると相当な負担になっていました。

 そこで、今回の法改正により、自筆証書遺言をする場合でも、添付する財産目録部分については自書しなくてもよいという扱いになりました。

自書によらない財産目録の形式・ルール

 前述のとおり、財産目録については自書しなくてもよいことになったので、パソコン等で作成したり、不動産登記事項証明書や預金通帳のコピーを添付して目録とすることも可能とされています。

 ただし、目録の偽造防止の観点から、添付した財産目録の各ページごとに遺言者が署名押印をしなければならないこととされました。自書によらないページが両面にある場合には、両面それぞれに署名押印が必要になります。

 また、本文に財産目録を添付する方法(一体化する方法)については、特に定めがありません。
 そのため、理屈では一体としてホチキスで綴じたり契印する必要はありませんが、通常は、遺言書の一体性を維持・明確にするために、そのような措置を施しておくのがよいと思われます。

自書によらない財産目録の訂正

 訂正方法は、原則として、自書による部分の訂正方法と同様です。
 遺言者が、変更(訂正)の場所を指示し、変更した旨を付記して署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければその効力を生じないこととされています。

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以 上

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