養子が相続に与える影響

 今回は、「養子が相続に与える影響」というテーマでお話をしていきたいと思います。

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 司法書士 佐藤俊傑

養子縁組の効果

(以下、特に断りのない限り、「特別養子」を除いた「普通養子」の話です。)

 さて、養子縁組の効果として、民法809条には「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。」とあります。
 簡単に言えば、養子縁組により、養親と養子の間に親子関係が生じるということです。相続についても実子と同じに扱われることになります。

 なお、養子縁組をしたとしても、養子とその実親との親族関係は消滅しません。そのため、養子は、養親との間に扶養や相続の関係を持つとともに、実親との間にも同様の関係をもつことになります。

養子と相続税対策

 養子縁組と聞くと、相続税対策を思いつく方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 家業を継ぐ長男の子(=養親から見た孫)を養子にしたり、自分の息子の妻を養子にしたりするケースなどは、そういう意味合いで養子縁組を行うこともあるかと思います。
 養子ができるということは、自己の法定相続人が増えるということなので、相続税の基礎控除(非課税枠)や生命保険の非課税枠が増え、結果として相続税対策になるというものです。

 この点については、大きく3つの注意点があります。

養子の人数

 税法上、法定相続人の数に入れることができる養子(要は、節税にメリットのある養子)の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと決められています。なお、民法上は、養子の人数制限はありません。

相続税の加算

 孫を養子にする場合には、その者の相続税額が20%加算される等納税額が増えるケースがあります。

遺産分割が困難になる可能性

 相続人が増えて遺産分割がまとまらない場合があります。特に、実子(または実子の一部)に相談もなく養子縁組をしていた場合などは、後々揉め事に繋がる可能性が高いです。

養子と相続資格の併有

 「併有」とは耳慣れない言葉ですが、養子が複数の相続人としての地位を持つことです。具体例を挙げます。

 甲さんには、長男A、二男Bの二人の息子がいました。甲さんは、家業を継ぐ長男A一家に手厚く相続財産を残してあげようと思い、その一環として長男Aの息子(=甲さんの孫)の孫太郎を養子にしました。
 その直後、将来を期待されていた長男Aが急死してしまいました。さて、相続人(相続分)はどうなるでしょうか・・・というお話です。

 孫太郎は、「亡くなった父親Aの代襲相続人としての地位」と「甲さんの子(養子)としての地位」を合わせもつことになります。これを相続資格の併有と言います。
 結論からすると、先例は、代襲相続人としての相続分と養子としての相続分の併有を認めています。そうすると、本例の場合、孫太郎は二男Bの2倍の相続分を取得することになります。

 このように、甲さんの死亡時点において長男Aが生存しているか否かにかかわらず、二男Bの相続分は、養子縁組の影響を受けることになります。

(なお、補足になりますが、相続資格の併有は他にも色々なパターンがあり、その併存する資格によっては、常に併有を認められるわけではありません。)

まとめ

 養子縁組制度が本来意図するところが相続税対策でないことは明らかだと思いますが、その手段の一つとして養子縁組を活用するのであれば、くれぐれも慎重な検討を要するところです。

 生前の上手な相続対策とは、相続「税」対策よりも、相続「人」対策(=相続人間の揉め事を防ぐこと)が重要だと思われます。

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以 上

合わせて相続・遺言のページもご覧ください。

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