公正証書遺言の作成のすすめ

 今回は、遺言書の作成についてお話していきたいと思います。

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司法書士 佐藤俊傑

遺言とは?

 「遺言」・・・一般的には「ゆいごん」と読みますが、法律家は「いごん」と発音します。
 これは別に格好つけてるわけではなく、法律上「いごん」と認められるためには様々な要件があり、一般的な「ゆいごん」よりその射程範囲が狭いことから使い分けているのです。

 例えば、最期のときに親族を集めて口頭で指示した事項、緊急時にメモ帳に書き綴った別れのことば、生前に撮っておいたビデオレターなども一般的には遺言(ないし遺言書)と言えますが、法律上の遺言ではありません。

 遺言は、当然のことながら遺言者の死亡後に効力を生じるものなので、遺言者にその真意を直接確かめることができず、他人による偽造・変造の危険があります。
 そのため、法律は、遺言(遺言書)の方式について様々な要件を要求しています。

自筆証書遺言の作成の注意点・デメリット

 自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言書の全文・日付・氏名を自書し押印することによって成立する遺言です。自分で書けばよいので、最も費用もかからない簡便な方法です。
(なお、法改正により、遺言書本文に添付する「財産目録」は自書することを要しないこととされました。)。
 しかしながら、以下の理由により、自筆証書遺言はあまりお勧めしません。

ア 自書という以上ワープロ等の機器を用いてはならないとか、誤記をした場合の訂正の仕方のルールなど、記載方法が細かく決まっています。

イ 遺言書を見て、一義的に内容を理解できる記載になっているかが問題になることがあります。

ウ 遺言書を作成した時期によっては、「その時点では、亡父はすでに意思能力はなく、〇〇〇にそそのかされて書いたものだ。」とか「そもそも亡父の字ではない。」などと後々争いになることもあります。

エ 遺言者の死亡後、遺言を発見した場合、家庭裁判所で遺言書の現状を確認する手続(検認手続)が必要になります。

オ 自分で作成して保管しておくので、遺言書の内容の秘密は保たれますが、裏を返せば、紛失の可能性や死後に誰にも見つからない可能性もあります。

 なお、近年、いわゆる終活ブームの影響もあり、元気なうちに自分の死後のことを決めておこうと「エンディングノート」を作成する人が増えているようです。
 このこと自体は大変良いことですし、これを最初から最後まで完璧に記載すれば自筆証書遺言とみなされることもありえますが、一般的にはそこまで仕上げることはなかなか難しいのではないでしょうか。

  また、遺言書保管制度(申請により法務局で自筆証書遺言書を保管してくれる制度)を利用すれば、遺言書の紛失や偽造等のリスクが軽減され、家庭裁判所の検認手続は不要となりますが、法務局では当該遺言書の方式(様式)を確認するだけで、その内容を確認することはありません。

公正証書遺言の作成のすすめ 

 公正証書遺言とは、公証人が作成する公正証書による遺言のことです。この方式によると、自筆証書遺言のデメリットを克服できます。

 すなわち、法律の専門家である公証人が、内容や文言を確認しながら遺言書を作成するので、その内容が明確で法律的に不備となるおそれがありません。また、作成した遺言書は公証役場に保存されるため、遺言書の存在が明確で滅失や改変のおそれもありません。さらに、家庭裁判所の検認手続も必要ありません。
 なお、主なデメリットとしては、手続が煩雑なこと、費用がかかること、立会証人が必要なことなどが挙げられます。

遺言は撤回できます。 

 ところで、遺言は、特別な理由がなくてもいつでも変更や撤回をすることができます。
 遺言は遺言者の最終意思を尊重するものですから、作成後に気が変われば当然変更(撤回)することができます。
 自分の死後のことを真剣に考えて遺言書を作成するのは当然ですが、作成段階において、もはや後戻りできない最終判断を迫られるわけではないことを覚えておいていただければと思います。
 遺言書作成について、この点をご心配されている方もいらっしゃいますので、念のため述べておきます。

流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 我が国では、死後のことを考えることには抵抗がある方が多く、遺言書を作成する人は諸外国に比べてまだまだ少ないようです。
 しかしながら、死後に自分の意思を明確に伝えること、今までの感謝の気持ちを伝えることなどは、残された家族にとっては大変重要であり、かつ大変嬉しいことではないでしょうか。また、自身の親族関係や財産の状況などから、確実に遺言書を残しておいた方が良い方もいます。

 そうであればこそ、若干の費用や手間はかかりますが、自分の残した遺言が無効になることのないよう正しく伝わるよう、公正証書遺言の作成をお勧めします。
 公証人とのやり取りをしたことがない方がほとんどだと思いますが、当事務所では、公正証書遺言の原案作成をはじめ、公証人とのやり取りも全て責任をもって司法書士が行いますのでご安心ください。

 初回相談は無料で時間制限なく行っていますので、公正証書遺言の作成をお考えの方はお気軽にご相談ください。ご連絡をお待ちしております。

以 上

合わせて相続・遺言のページや、相続や遺言の手続について当事務所が出来ることをまとめた「相続・遺言特設ページ」も是非ご覧ください。

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