相続の基礎 相続の意義と開始原因

 今回は、相続の意義と開始原因というテーマで、相続の基礎知識のお話をしていきたいと思います。

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 司法書士 佐藤俊傑

 相続の意義

 現在では、「相続」という語はすでに日常用語になっている感がありますので、今更定義づける必要もないかもしれません。

 ただ、その後の説明に影響がありますので、法律用語としてあえて定義づけをすると、「相続とは、ある人が死亡した場合に、その者に帰属していた財産法上の地位ないし権利義務を、特定の者が包括的に承継すること」となるでしょうか。ひとによって多少の差はあれど、概ねこのような定義でしょう。

相続の開始原因~「死亡とは」

 上記の定義からわかるとおり、相続は、被相続人の死亡によって、直ちに開始します(民法882条)。
 これは以前にあった生前相続(先代が隠居して家督相続するなど)を認めないことの裏返しです。そして、ここでいう「死亡」とは、寿命や病死などの通常の死亡(自然死亡)は当然のことながら、失踪宣告をされたことにより死亡したとみなされる場合(擬制死亡)も含まれます。

 なお、失踪宣告の場合は、その態様(普通失踪か特別失踪か)により、死亡したとみなされる時期が異なってきます。

 さらに、事故や事変によって確実に死亡が認められるとき、取調べをした官公署の報告にもとづき戸籍に死亡の記載がされる場合があり(認定死亡)、これも含まれます。

同時存在の原則と同時死亡の推定

 亡くなった方の戸籍を見ると、亡くなった年月日や場所だけではなく、亡くなった時分まで記載されていることがわかります(もちろん、不詳ということもあります。)。
 これは、亡くなった日時の先後によって、相続の順位や相続人の範囲に影響がある場合もあるからです。

 相続開始時、すなわち被相続人の死亡時点において、相続人は存在(生存)していなければならないとされています。これが「同時存在の原則」です。生存していなければ、被相続人の権利義務を承継することができませんから、ある意味当然の理屈です。

 さらに、民法32条の2は、
「数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。」としています。
 これによれば、例えば、交通事故で父と子が同時に死亡(即死)し、その死亡の先後が不明であったとします。そうすると、同条により父と子は同時に死亡したものと推定されます。そして、同時に死亡したとされる以上、同時存在の原則から相続は発生しないとなるわけです(つまり、父の財産を子が相続しないし、子の財産を父が相続しない。)。

 (補足)相続の場所

 民法883条は「相続は、被相続人の住所において開始する。」と規定されています。
 これは、被相続人が実際にどこで死亡したのか、同人の財産がどこにあるのかなどということは無関係に、一律に、被相続人の住所地を相続が始まった場所とするとの規定です。
 相続が始まった場所(相続が開始した地)は、相続放棄など相続に関する事件の申立てをする裁判所の管轄を決める基準になるもので、それ以上の意味は特にありません。

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以 上

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