自動車執行(自動車競売)の手続について
今回は、自動車執行(自動車競売)の手続について、ご紹介していきたいと思います。
自動車執行とは
自動車執行(自動車競売)は、文字通り、自動車を対象とする強制執行です。
自動車は動産ですが、登録制度があることから一般的な動産と異なり、基本的に不動産の強制競売の規定を準用しています。そのため、自動車執行特有の手続部分を除いて不動産競売手続と同様の流れを追っていきます。
すなわち、
自動車執行申立て → 開始決定 → 自動車を差押え(差押え登録嘱託) → 引渡執行申立て・引渡執行 → 自動車の評価 → 売却(換価) → 代金納付 → 配当
という流れです。
自動車執行の現状
自動車執行は、金銭債権を回収するための強制執行方法としては、決して事件数は多くないです。
それは、自動車は不動産に比べ価格の下落が激しいため、ただでさえ市価より安く評価される競売手続においては、中古自動車などは想像以上に安価になってしまうことが多く、金銭債権の回収手段としては、思いのほか効果(回収額)が小さいことなどが原因と思われます。
ただ、現代では自動車は多くの方が所有しており、債権者からも認識しやすい財産であること、日常的に使用する自動車を差し押さえられることは債務者にとってもプレッシャーになることなどから、裁判所勤務時代も窓口で自動車執行の質問を受けることはそれなりにありました。強制執行の対象財産として検討しておくことは無駄ではないと思います。
自動車執行の手続
自動車執行の対象
自動車執行の対象は普通自動車です。軽自動車は強制執行の方法が異なります(動産執行の方法によります。)。
また、債務者所有の自動車でなければなりません。家族の所有であれば強制執行できません。自動車の登録事項等証明書により、所有者の住所・氏名が、判決等の債務名義上の住所・氏名と一致しているかを確認する必要があります。
ローン支払中などにより所有権留保特約付きの自動車は、買主である債務者に対する強制執行はできません。
必要書類や費用
申立てに必要な書類は、申立てをする各裁判所にて詳細を確認していただければと思いますが、不動産の強制競売手続の規定を準用しているため、申立書の記載内容や添付書類もそれとほぼ同様で、特別なものはありません。
自動車執行特有の書類としては、対象自動車の「登録事項等証明書」があります。陸運事務所にて取得する書類ですが、これにより所有者等の各種情報が判明します。
なるべく新しい証明書で確認する必要があるため、裁判所ごとに発行期限を定めているのが通常です(おおむね申立て前1か月以内に証明されたもの)。
申立手数料は、収入印紙で4000円(請求債権1個の場合)です。切手は裁判所により異なります(不要とする裁判所もあります。)。
予納金は10万円とする裁判所が多いですが、それ以外にも、競売手続中の自動車の保管費用等が別途発生する場合もあります。
裁判所の管轄
自動車執行の申立てをする裁判所は、自動車登録証明書に記載されている「使用の本拠の位置」を管轄する地方裁判所になります。
実際に自動車を使用している場所が基準だと勘違いしやすいので、注意が必要です。
自動車執行の特徴
引渡執行の申立て
自動車は常に移動するものですので、強制執行手続を進めるためには、まず、執行官がその自動車の引き渡しを受けなければなりません。
そのために、自動車執行の申立ての他に、引渡執行の申立て手続が必要になります。
すでに債権者が自動車を保管している場合にも、引渡執行の申立てをして執行官が自動車の引き渡しを受ける必要があります。
競売開始決定後1か月以内に執行官が自動車の引き渡しを受けることができないときは、競売の手続が取り消されることになりますので注意が必要です。
例えば、債務者の自動車を本人以外の第三者が使用している場合には、その者から任意の引き渡しを受ける必要がありますので、時間制限オーバーになる可能性もあります。
なお、この引渡執行にも別途費用(執行官予納金)が必要で、約3万円程度になります。
譲渡命令の申立て
自動車執行の申立てをした債権者は、裁判所が定めた価額以上であれば自ら買い受けることもできます。それが譲渡命令の申立てになります。
自動車執行手続での車の評価額は低額であることが一般的なため、債権者としては無駄な費用や時間をかけずに迅速に処分したいので、この譲渡命令の申立てが多いです。
なお、自動車競売における自動車の評価は、一般財団法人日本自動車査定協会などが行います。
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以 上
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