DV~保護命令申立ての注意点4

 更新日2018年12月20日

 今回は、DV(ドメスティックバイオレンス)に関して、配偶者暴力に関する保護命令のお話をしたいと思います。関連するコラム「DV~保護命令申立ての注意点1」からご覧いただけたら幸いです。
 今回は、保護命令の発令後の注意点についてご紹介していきます。

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司法書士 佐藤俊傑

保護命令発令後の手続

警察署への連絡

 法律上、裁判所から、申立人の住所(居所)を管轄する警察署(警察本部長)に対し、保護命令が発令されたことを連絡することになっています。そこから所轄の警察署にも連絡がいき、発令情報の共有ができるようになっています。

 場合によっては、事前相談をした警察から、保護命令が発令されたら連絡をするよう言われることもあるようです。なるべく早く発令情報を得たいとの事実上の要請ですので、早めに対応するようにしてください。

命令違反について警察署への連絡(通報)

 裁判所の手続としては、保護命令を発付するところで終わりです。実際に相手方に命令違反行為があった場合は、直ちに最寄りの警察に通報する必要があります。

市役所等の諸手続き

 市役所等への行政機関に対しては、保護命令が発令されたことを裁判所から通知することはありません。

 そのため、児童扶養手当の受取先の変更手続などは、申立人が自分で手続をしなければなりません。また、新しい生活場所が正式に定まったときには、住民票の異動届をすることになりますが、その場合も、相手方が住民票(ないし戸籍の附票)を不正に取得できないよう措置を講じておく必要があります。

再度の保護命令申立て

 以前のコラムでも少し述べましたが、保護命令の期間満了後に再び暴力を振るわれるおそれが大きい場合は、再度の申立てをすることができます。

 保護命令の効力期間中は、(命令の効力により)暴力等を受けていないものの、加害者から「保護命令が終わったらおぼえていろよ。」などと威嚇や挑発等を受けていてる場合などが考えられます。

 ただ、もう一度裁判所が一から審理をするため、単純にかつ無限に有効期間が更新(延長)される訳ではないことは以前述べたとおりです。

 なお、再度の申立ての審理も、警察署等への事前相談、相手方の意見陳述(審尋)を経る必要がありますので、発令まで相応の日数がかかります。

 そのため、当初の保護命令の効力期間が終わってから申立てをすると、再度の発令までに空白期間ができてしまいますので、実際のところは、当初の保護命令の効力期間が切れる1か月前くらいに、裁判所に再度の申立てをしたい旨を伝え、申立ての手順及び時期について確認をしておいた方が良いと思います。

終わりに

 裁判所での実務経験上、以前と比べDV被害に対する警察の対応は各段に敏感になっている気がします。
 おそらく、全国的にDV絡みの重大な事件が多く発生するようになったからだと思いますが、そういった事件を未然に防ぐためにも、一人で悩まずに早めに誰かに相談することが大切だと思います。
 司法書士や弁護士等の法律家に相談することはもとより、県や市町村にも相談できる機関がありますので早めにご相談されることをお勧めします。

以 上

合わせて家庭内の困り事のページもご覧ください。

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