相続の基礎 特別受益の意義

 今回は、特別受益の意義と算定方法などについて、お話していきたいと思います。

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司法書士 佐藤俊傑

 特別受益の意義

 特別受益は遺産分割の話し合いをする際に問題になります。

 相続人間でいざ遺産分割の話を始めると、「兄さんは、父の生前に土地をもらっているだろう。」とか、「お前だって、ずっと父から仕送りを受けていただろう。」などと揉めることがあります。

 この被相続人からもらった物や受けた利益というのが「特別受益」のことです。そして、相続人全員が公平になるように、それを考慮して遺産分割の話をしようというのは「特別受益の持戻し」の話になります。

 もう少し法律的に説明すると、相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり生前贈与を受けた者がいる場合、それらを全く考慮しないで遺産分割をすると、相続人間に不公平が生じることになります。
 そこで、これらの遺贈や贈与は「特別受益」として、いったん相続財産の中に「持戻し」、そのうえで各相続人の具体的相続分を計算しようということです。

特別受益の算定方法

 「特別受益をいったん相続財産に持ち戻す」と言っても、もらった土地を亡父名義に戻したり、援助を受けた額と同額の金銭を準備したりということではありません。遺産分割をするにあたって、あくまで計算上考慮しましょうということです。次のように考えていきます。

 相続開始時(=被相続人の死亡時)に存在する相続財産の額に特別受益の額を足す。この合計額を、計算上、相続財産とみなす(これを「みなし相続財産」と言います。)。
 (なお、ここで加算する特別受益の額は「生前贈与」の分だけであり、「遺贈」の分は加算しません。)

 みなし相続財産を、相続分(相続割合)で割って、各自の具体的相続額を算出する。

 特別受益を受けた相続人(特別受益者)だけは、さらに、2で計算された具体的相続分から特別別受益の額(ここでは遺贈分も含める。)を控除し、最終的な相続額を算出する。

 例)父死亡。相続人は子A、B、Cの3人のみ。
   父死亡時の相続財産 900万円
   Cの特別受益    300万円

① みなし相続財産の額  900万円+300万円=1200万円
② 相続分で割る    1200万円×  1/3=400万円
③ 特別受益者の相続額  400万円-300万円=100万円

 以上から、相続額はA400万円、B400万円、C100万円となり、総額が実際に父死亡時に存在する相続財産の額と一致すること、及び相続人間では特別受益が考慮され公平に分割されたことがわかると思います。

特別受益の額の評価

 特別受益の額は、相続開始の時を基準として評価します。
 なお、相続開始までの間に、受贈者(特別受益者)の行為により贈与を受けた財産が滅失または価額の増減があったとしても、原状のままであると仮定して特別受益の額を定めることになります。
 例えば、自己の過失により火災が起き、贈与を受けた建物が焼失してしまった場合であっても、相続開始時点に原状のままあるとしてその価値を評価されるということです。

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以 上

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