遺産分割前の相続財産の管理
今回は、遺産分割が成立する前の相続財産の管理等について、お話ししたいと思います。
相続財産の共有
被相続人が死亡すると、法律上はその瞬間に相続が発生し、被相続人に帰属していた一切の財産は相続人に移転することになります。
相続人が一人であれば問題は起こりませんが、相続人が複数人いるとき(=共同相続と言います)は、「相続財産は、その共有に属する」とされています(民法898条)。
この「共有」という言葉の法律的な意味については色々と議論があるところですが、ここで詳細を話しても意味がありませんので、「共有」という語の一般的な意味合い=「全員のもちもの」程度に考えていただければ良いと思います。
遺産分割成立まで誰がどう管理するのか
さて、相続財産の共有状態は、あくまでその後に遺産分割をすることを予定した暫定的な状態に過ぎません。
しかし、実際のところ、遺産分割にはそれなりの時間がかかることが通常で、暫定的な状態とはいえ、その間の相続財産の管理や利用等はどのようになされるべきかという問題があります。
共有なのだから共同管理することは当然として、それは、相続財産について何をするにも相続人全員の合意が必要ということなのでしょうか?
1相続財産の管理
民法の相続編のところには、共同相続された相続財産の管理について規定したところはありませんので、「共有」に関する規定(民法249条以下)を類推して考えていくことになります。
① 各相続人は、相続分の過半数を有する相続人の合意に従って管理行為を行っていくのが原則です。
例えば、相続人が3人いて、それぞれの相続分が3分の1ずつであれば、少なくとも2人の合意が必要ということです。
具体的には、目的物の修繕や不法な登記の抹消請求、相続土地の保存登記などが挙げられます。
2相続財産の変更・処分
相続財産の性質や形状に変更を与える場合や相続財産を処分する場合は、全相続人に影響があるため、相続人全員の同意が必要となります。
具体的には、土地の形状の変更行為(田んぼを畑にする等)や売買契約の締結等が挙げられます。
3相続財産の利用
共同相続された相続財産を、遺産分割が成立するまでの間、相続人の一人のみが利用している場合は問題があるでしょうか?
実際に問題になりうる事例は、相続人の一人が、被相続人の生前からその遺産に属する家屋に同居している場合、他の相続人(相続分の過半数を有する他の相続人)の決議によって、明け渡しを求めることができるかというものです。
具体的には、長男が、父名義の家屋に父親と同居していたところ、父が死亡しました。そうしたところ、二男と三男が、「当該建物は父の相続財産であり、現在は兄弟3人の共有状態である。そのため、父死亡後も長男が独りで利用するのは不公平だ。」と、長男に対して建物の明け渡しを求めた、といった場合です。
この点、どんなに相続分が少ない相続人であっても、自己の持分によって共有物である相続財産全体を利用する権利を有しています。そうであれば、その他の相続人の決議をもっても「当然には」明け渡しを求めることはできないということになります(最判昭和41年5月19日参照)。
また、このようなケースにおいては、「特段の事情のない限り、亡父と同居の相続人である長男との間において、遺産分割によって当該建物の帰属が確定するまで継続する旨の使用貸借の合意が成立しているものと推認され、他の共同相続人は、亡父の貸主の地位を承継する」とした判例もあります(最判平成8年12月17日参照)
こういった判例からすると、確かに、他の相続人だって自己の持分にもとづいて利用権があり、それを侵害されているとも言えますが、そういった共同相続人間の争いはその後の遺産分割手続の中で解消されるべきだと考えているのでしょう。
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以 上
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