相続人のために生前にやっておきたいこと

 今回は、自分が亡くなったときに、少しでも家族(相続人)に負担をかけないようにするため、生前にやっておきたいことについてのコラムです。

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 司法書士 佐藤俊傑

残された家族は忙しい

相続は過密スケジュール

 家族が亡くなると、残された身内の方は悲しんでばかりいられません。葬儀社の手配、親戚縁者に声かけ、通夜に告別式、初七日、香典返しの見繕い等々・・・一息ついたと思ったら四十九日と続きます。

 さて、葬儀等の儀礼関係だけでも忙しいのに、期限のある法律手続や期限内にやらなければならない行政上の手続も色々とあります。
 例えば、死亡届の提出(相続発生後7日以内)、相続放棄の期限(同3か月以内)、準確定申告の期限(=故人の所得税を申告。同4か月以内)、相続税申告の期限(同10か月以内)などです。

相続人のために生前にやっておきたいこと

 前述のように、残された身内の方はやらなければならないことが沢山ありますので、少しでもその負担を軽くしてあげられるよう、生前にできることはなるべくやっておきたいところです。

1 資産を整理する

 相続放棄をするか否かの期限は相続開始後3か月しかありません(ただし、事情により、家庭裁判所に対し期間延長の申立てができます。)。この期限までに故人の資産がどれだけあったのかが判明しないと、そもそも相続放棄の判断のしようがありません。

ア 預貯金・証券口座を整理する。

 利用していない口座や少額口座は解約し、なるべく口座をまとめておきます。金融機関名及び口座番号等の一覧表を作成しておくのも有効です。とくに、最近多いネット銀行やネット証券口座は、手元に通帳などもないため、故人の覚え書きが頼りになります。

イ 保険を整理する。

 保険加入の有無・内容などは相続人であってもわからないことが多いので、保険証券を紛失している場合は、再発行手続を済ませておく方が死亡後の手続もスムーズに運びます。

ウ 不動産の現状を確認する。

 例えば、所有名義が先代名義のままになっているなど現状と合ってない状況であれば、なるべく生前に解決しておいた方が、相続人による戸籍等の書類収集が容易になることが多いです。

エ 自分の出生から現在までの戸籍謄本(除籍や改製原戸籍も含む)を取得する。

 相続人の特定や相続後の各種手続(名義変更や解約手続など)にも役に立ちます。遺族が収集することも可能ですが、ある程度本人が取得しておいた方が相続手続が迅速に進みます。

2 負債を整理する

 相続と言うとプラスの資産に目が行きがちですが、負債も全て相続します。相続人にとっては、かえって負債の方が重要で影響が大きいかもしれません。
 負債の詳細は、親・兄弟等の身内であっても知らないことがほとんどだと思います。だからこそ、借入先や残額の一覧表、契約書等の関係書類は是非まとめて残しておくべきです。

3 相続税対策をする

 相続税対策については、生前贈与や不動産賃貸による評価額の圧縮、生命保険の加入等々、巷に情報が溢れていますので、相続税対策が必要な方はある程度自分で調べると思います。
 ただ、思い込みや中途半端な知識で節税対策をすると、必要な手続が漏れていて減税にならなかったり、そもそも減税の対象外だったなどのトラブルもありますので気をつけたいところです。

4 遺言書を作成する

 遺言書、特に公正証書遺言を作成するのが良いことは、コラム「公正証書遺言の作成のすすめ」を参照してください。

 ところで、「自分の家族に限って相続で揉めたりはしない。」とか、「それほど財産はないし、また、相続人には遺留分(=法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合)があるので、遺言書を作成しても無駄。」などの考えで、遺言書を作成しない方もいるようです。

 しかしながら、相続人のために何もしないことが一番よくないことです。
 遺言書には、法律的記載事項の他に、自分の考えや思いを記載できる部分(=付言事項)があります。こういった部分で、残された家族への感謝の気持ちを伝えたり、どうしてこういう相続方法にしたのかなどの説明をすることによって、相続人らが納得し、揉め事を未然に防いだりする効果があることは十分考えられます。

流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 相続人のために生前にやっておきたいことで一番重要なことは、生前から家族と意思疎通をしておくこと、例えば、自分が元気なうちに子供たちを集めて遺産分割などの相続の話をしておくなど、良好な家族関係を築いておくことでしょう。
 このような一見なんでもないことが、残された相続人に対しての最大の思いやりなのかもしれません。

 当事務所では、「相続に関する登記手続」や「遺言書の作成」、「遺産分割協議書の作成」、並びに「相続放棄などの家庭裁判所に提出する各種書類作成手続」など幅広くお手伝いをすることができます。
 少しでもご心配な点があれば、まずは当事務所にご相談ください。初回の相談は無料で時間制限なく行っていますので、お気軽にお問合せください。ご連絡をお待ちしております。

以 上

 合わせて相続・遺言のページもご覧ください。

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