調停の申し立てをしてみる意義

 今回は、調停の申立てをすることの意義や効果について、お話ししていきたいと思います。なお、ここでは民事調停の話のみで、家庭内のもめ事に関する調停(家事調停)は除きます。

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司法書士 佐藤俊傑

はじめに

  当事務所では日常的に様々な相談業務を行っていますが、その中で貸金の返還や建物の明渡しなど、相手方がいる(=すなわち、争いのある)問題についての相談の場合、必ずと言っていいほど「調停」の話をする機会があります。

 調停とは、紛争当事者同士が話し合いをし合意をすることで柔軟に紛争の解決を図る手続です。裁判官と調停委員が間に入り話し合いを進めてくれますので、当事者だけで話し合いをするよりも、両者が納得する解決を得られることが多いです。

 ただ、調停の話を振ると、「話し合いなど意味がない。」とお答えになる方も少なくないため、この機会にもう一度調停について考えてみようと思い本コラムを書くこととしました。

基本事項のおさらい

 調停のメリットデメリット等の一般的な話は、コラム「簡易裁判所の手続 調停」をご覧になっていただければ解り易いかと思います。ここでは、おさらいとしてポイントのみ記載します。

1調停の主なメリット

 ①訴訟と比べて、申立書の記載方法など申立ての仕方が簡単。
 ②訴訟と比べて、申立費用(手数料や切手)が低額。
 ③非公開手続で行うため、第三者に事情を知られることがない。
 ④合意に至れば調停調書が作成され、判決書と同様、強制執行も可能になる。

2調停のデメリット

 裁判所が間に入るとはいえ、あくまで話し合いの手続のため、相手方が話し合いに応じない場合は「調停不成立」として手続は打ち切りになってしまう。

調停の申し立てをしてみる意義

1法律上の意義

 賃料の増額(又は減額)を求める訴訟の場合など、ある一定の請求については、訴訟提起前に調停をしなければならないという法律上の決まりがあります(=「調停前置」と言います。)が、一般的には、訴訟前に調停をするべき(しなければならない)という法律上の決まりや、調停申立てをすることの法律上の効果はありません。

 しいて言えば、調停の申し立ては、請求権の消滅時効を中断する効果があります。訴訟提起をするための資料収集に時間を要する場合、とりあえず調停の申し立てをすれば時効期間が中断するわけです。
 ただし,調停が成立しなかったときは、一定期間内の訴訟提起が条件になっていますので注意が必要です(民法151条参照)。

2実務上の意義

 調停申立てをする意義は、おそらくこちらがメインとなります。

 調停申立てがされると、裁判所から相手方に対し、申立書副本と調停期日呼出し状などが送付されます。話し合いなので、相手方は出頭するかしないかは自由です。
 ただ、実際に簡易裁判所で数年間、調停実務を担当した自分の経験からすると、一般の方が想像する以上に相手方の出頭率は高いです。

 勿論、そもそも話し合いができそうなケースの場合に調停申立てがされているのだから当然という考えもあると思いますが、申立人の話を聞く限り、相手方はまず出頭しないだろうという場合にも出頭してくるケースが少なくなく、かえって申立人の方が驚いたということもありました。

 出頭してくる理由は様々でしょうが、やはり「当事者同士」ではなく「裁判所」から呼び出しがきたということが大きな原因ではないでしょうか。

 仮に、自分に呼出し状が届いた場合を考えてみてください。裁判所からの呼び出しを放っておくことは、何となく不安な気にならないでしょうか?
 呼出し状には申立書の副本も添付されていて申立人の主張がわかります。そうであれば、この際、裁判所に行って、裁判官に自分の主張の方が正しいことを理解してもらおうという気にはならないでしょうか?

 さらに言えば、呼出し状には注意書きとして「正当な理由もなく不出頭の場合は過料に処する場合がある。」との記載があります。これも少なからず受け取った相手方からすれば出頭しようという動機になっているのでしょう。

 勿論、相手方が出頭したからといって即、調停成立・問題解決ということではありませんが、相手方が出頭してくれば大きな前進です。

 裁判官や調停委員などの第三者が間に入ることによって、凝り固まっていた考え方から解放され話し合いがまとまることは少なくありません。ご近所さん同士の争いや長い付き合いの方同士の争いの場合など、近しい関係の方同士の場合ほど感情的な対立も多く、第三者が間に入った方がスムーズに話が進むのではないでしょうか。

3不意打ち防止の意義

 話し合いがまず不可能なことは承知のうえで調停の申し立てをする不意打ち防止的な意義もあります。これも実務上の意義に含めてよい意義の一つです。

 アメリカなどと違って、日本ではまだまだ訴訟自体が「裁判沙汰」といった大変なおおごとに捉えられています。そのため、任意の話し合いから始まり、調停、訴訟とステップを順に踏んできた姿勢を示すために調停をすることもあり得ます。
 それにより、必要以上に相手方の感情を逆撫でしないようにし、たとえ訴訟となった場合でも,その手続の中で和解する可能性が高まることが期待できます。

 「自分が正しいのになぜ和解するのか。」という考えは理解できますし、100パーセントの勝訴を得ること自体に意義があることもあります。
 しかしながら、問題解決までの費用対効果を考えるのであれば、調停(ないし和解)を上手に利用して「実を取る」方がよりよい戦術と言えるのではないでしょうか。

流山パーク司法書士事務所にご相談ください

 結局のところ、調停手続の難しいところは手続開始以前の部分、すなわち「そもそも調停手続が自分にとってベストの問題解決手段なのかどうか」というところではないでしょうか。
 また、調停で合意が成立したとしても、相手方がその合意に従わなければ強制執行手続を検討しなければなりません。この点は訴訟であっても何ら変わりありません。

 当事務所では、事前の法律相談はもちろんのこと、「調停申立書」や「強制執行申立書」などの各種裁判所提出書類の作成等,問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。
 貴重な時間やお金を無駄にしないためにも、少しでもご心配な点があればまずは当事務所にご相談・ご依頼していただくのが近道と思います。

 初回相談は無料で時間制限なく行っていますので、お気軽にお問合せください。ご連絡お待ちしております。

以 上

 合わせて債権回収のページもご覧ください。

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