裁判にはどのような証拠を出せばよいですか?

 今回のタイトルは、裁判所の窓口でときどき当事者の方から質問された事柄です。この点についてお話をしていきたいと思います。

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司法書士 佐藤俊傑

裁判にはどのような証拠を出せばよいですか?

 前述のとおり、これは裁判所勤務時代、窓口で当事者の方から度々された質問です。特に本人訴訟の多い簡裁の窓口では多い質問でした。タイトルのような質問の他、類似の質問としては、

 「この裁判では、何を証拠に出せば勝てますか」
「〇〇〇〇がないとダメですか。」
「この書類は証拠になりますか。」
「この〇〇〇〇は手書きだけど(押印がないけど)、証拠になりますか。」などです。

 それぞれ言葉のニュアンスは微妙に違いますが、言わんとしていることはほぼ一緒です。
 これに対して、窓口の担当書記官の回答の要旨は概ね次のようになるでしょう。


「裁判の結果がどうなるかは、最終的に裁判官の判断になるので、何を証拠に出せば勝てるかはわかりません。」
「原則として提出してはいけない証拠はありません。」
「自分が出した証拠であっても、裁判官に、自分に不利な方向に解釈される場合もあります。」

証拠能力と証明力

 結論的には、上記の担当書記官の回答がほぼ全てなのですが、もう少し解説をしていきます。

 前述のような質問をされる方は、「証拠能力」と「証明力」という概念を混同して考えてしまっていると思われます。

 まず、「証拠能力」とは、裁判において、裁判官が事実認定のために利用できる資格のことを言います。もっと砕いて言えば、裁判手続に提出することができる資格と言ってもいいでしょう。

 ここでは、書証(=契約書など、紙に書かかれた証拠を一般的に「書証」と言います。ちなみに目撃者など、ヒトの証拠は「人証」と言います。)を例にします。
 民事訴訟では、作成者不明のメモや怪文書のような類をのぞき、一般的にはどのような書面であっても証拠能力は認められます。その書面が手書きであろうと誤字があろうと関係ありません。

 一方、「証明力」とは、「証拠価値」とも言われ、裁判の中で証明に役立つことを言います。
 つまり、実際の裁判の中でどれだけ裁判所が事実認定の判断に利用するかは、その書証にどれだけの「証明力」があるか否かの問題ということになります。

 この段階では、手書きであるとか、書面の内容に不自然な点があるとか、そういった実質的な面が裁判官の心証に影響を与えていくことになりますが、いかなる証拠にどの程度の証明力を認めるかの判断は、裁判官の自由な判断に委ねられるのが原則です。

証拠の提出のしかた

 では、以上の「証拠能力」「証明力」の話を前提に、どのように証拠を提出すれば良いのでしょうか?

 司法書士等の専門家が代理人についていれば、経験則上必要な証拠を取捨選択するでしょうが、本人訴訟であれば、自分自身で本件訴訟に関係があると思った書類は、あれこれ悩むくらいであれば全て提出するほかないと思います。
 提出したけれど、裁判官の判断に影響を与えられなかったということは、証明力の話の部分なのでやむを得ないところです。

 ただし、注意点としては2つあります。

 1つ目は、一見してどういう意味で提出したのか、何を証明したいのかわからない書類は、必ず証拠説明書(=この証拠は何を証明するために提出するのかを説明する書面)を提出すべきです。この書面を作成する段階で、自然と証拠の取捨選択ができてくると思います。

 2つ目は、前述した「提出された証拠は自分に不利益に扱われることもある。」という点も考慮に入れておいた方が良いでしょう。

  なお、裁判に提出されることが多い一般的な証拠書類についてまとめたコラム「裁判で提出される一般的な証拠書類」も合わせてご覧ください。

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合わせて債権回収のページもご覧ください。

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