破産手続の質問(申立て編)

 今回は、破産手続についてよくある質問とその回答をご紹介していきます。
 「債務整理・破産」のページでも破産手続に関するQ&Aをいくつかご紹介していますが、それよりさらに具体的・詳細なものになります。

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司法書士 佐藤俊傑

 破産手続の質問(申立て編)

1 どのくらいの借金があれば自己破産ができるのか?

 金額による制限はありません。

 そもそも破産が認められるためには、申立人が「支払不能」の状態であることが必要です。
 「支払不能」とは、「債務者が支払能力を欠くためにその債務のうち弁済期にあるものについて一般的かつ継続的に弁済することができない状態」を言うとされています(破産法2条11項)。
 すなわち、以下の要件を検討していくことになります。

  支払能力が欠乏しているのか
  弁済期が到来している債務を弁済できないのか
  一般的かつ継続的に弁済できないのか
  債務者の主観ではなく客観的にみて弁済することができない「状態」なのか
1 支払能力が欠乏しているのか

 通常は、支払にあてる金銭等の財産があるかどうかという話ですが、財産があってもそれが換価が困難なものであれば支払能力は欠乏していると判断されます。逆に、財産がなくても債務者自身の信用や労力・技能などによって金銭の調達ができるのであれば、支払能力の欠乏とは判断されないことになります。

2 弁済期が到来している債務を弁済できないのか

 まだ履行期が到来していない債務について、弁済できないであろうことが確実に予想されたとしても、それだけではいまだに支払不能とは言えません。
 また、債務があったとしても、消滅時効等を主張して支払をしないことに正当な事情がある債務は、それをもって支払不能ということにはなりません。

3 一般的かつ継続的に弁済できないのか

 一般的とは、ある特定の債務が支払えないのみではなく、総債務の弁済について自己の資力が不足して弁済することができないという意味です。
 また、継続的とは、たまたま一時的に弁済資金が不足しているのではなく、継続的に弁済することができないという意味です。

4 債務者の主観ではなく客観的にみて弁済することができない「状態」なのか

 債務者自身が弁済できないと考えるのではなく、客観的にそういう状況であることが必要ということです。
 

 以上の要件からわかるように、弁済不能として破産が認められるかどうかは、申立人の収入や資産、生活状況等様々な事情によります。債務額だけで決まるものではないのです。

2 申立てにはどのくらい費用がかかるのか?

 破産事件の手続の進め方(同時廃止か管財か)によって大きく異なってきます。

 同時廃止事件の場合は、裁判所の手続費用(申立て手数料、郵便切手代、官報公告費用)は、合計で2万円程度あれば足ります。
 管財事件の場合は、上記の他に、最低でも20万円以上の予納金が必要になります。
 なお、どちらの手続で進行するにせよ、司法書士や弁護士に申立てを依頼すれば、当然別途報酬が発生します。

3 手続費用は分割で納めることができるのか?

 裁判所により取扱いに差異はあると思いますが、申立て時に一括して納付することが必要で、分割納付は認めていないのが通常だと思います。
 手続費用を納付しないと破産手続は進まず、一定期間経っても納付しない場合は、裁判所から補正命令(納付命令)が出されたうえで破産申立てを却下されることになります。
 なお、司法書士や弁護士の報酬についての支払方法は、各事務所の取り扱いによります。  

4 どこの裁判所に申立てをするのか?

 原則として、申立人の住所地を管轄する地方裁判所(の本庁・支部)です。

 住民票上の住所と現住所が異なる場合には、現住所を管轄する地方裁判所になります。
 例外として、既に自己破産の申立てをしている方と①お互いに連帯債務者となっている方や②夫婦である方などについては、同じ裁判所に申立てができる特例があります。

5 申立てに必要な書類はどのようなものがあるのか?

 裁判所によって異なりますので、必ず申立てをする裁判所に直接尋ねてください。

 住民票や預金通帳、給与明細書など、どこの裁判所でも必ず必要になるものは多数ありますが、裁判所によって、提出が必要になる範囲や期間、有効と認める公文書の期限などが異なります。裁判所ごとに申立てに必要な書類の一覧表を作成・交付していますので、それを参考にしてください。

6 手続が終了するまでの日数や裁判所への出頭回数はどのくらいなのか?

 破産者の出頭回数や、手続にかかる日数は裁判所ごとに異なります。

 同じ破産手続をするにも関わらず、やり方が異なって良いのかとの疑問もあると思いますが、破産法の規定の仕方に一定程度幅がありますので、その範囲内で各裁判所が実情に合わせて行っているのが実際のところです。そのため、具体的なところは実際に申立てをする裁判所に確認すべきです。

 そのうえであくまで一般論として述べるとすると、出頭回数は、同時廃止であれば一般的には1回(多くて2回)です。審尋期日(裁判官との面接)のために出頭が必要です。
 管財事件であれば、債権者集会期日のたびに裁判所へ出頭する必要があります。債権者集会の回数はおおむね1回から数回程度が多いと思います。

 手続終了までにかかるトータルの期間は、同時廃止の場合、3、4か月から半年程度が一般的です。管財事件の場合、管財事件となった原因(免責調査のため、高額の資産があるため等)にもよりますが、よっぽどの大規模事件でもない限り、同時廃止とあまり変わらないか、長くても1年以内に終了する事件がほとんどでしょう。

7 申立てをした場合、裁判所から各債権者に通知がされるのか?

 申立てがされただけでは、裁判所から各債権者に対し通知をすることはしません。

 破産申立てをしたことを債権者に対し通知する必要がある場合は、破産申立書を裁判所で受け付けてもらう際に、申立ての「受理票」を発行してもらい、その写しを自分自身で債権者に送付することになります。

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 当事務所では、事前の法律相談はもちろんのこと、「破産申立書」の作成など、債務整理の問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。
 少しでもご心配な点があれば、まずは当事務所にご相談ください。

 当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますのでお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

以 上

合わせて債務整理・破産のページもご覧ください。
コラム「破産手続の質問(不利益編)」はこちら
コラム「破産手続の質問(資産編)」はこちら
コラム「破産手続の質問(免責その他編)」はこちら

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