破産手続の質問(免責その他編)

 今回は、破産手続についてよくある質問のコラム「免責その他編」です。
 「債務整理・破産」のページでも破産手続に関するQ&Aをいくつかご紹介していますが、それよりさらに具体的・詳細なものになります。

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司法書士 佐藤俊傑

破産手続の質問(免責その他編)

1 免責されない場合はどのような場合があるのか?

 詳細は、以前のコラム「破産手続における免責」「免責の不許可事由について」などをご覧ください。

2 免責許可決定が確定すると、全ての債務の支払が免除されるのか?

 免責許可決定が確定しても、あらゆる債務の支払が免除されるわけではなく、免除の対象となる債務は、破産手続開始決定時の債務に限ります。
 ただし、破産者に対する次の請求権は非免責債権として免除されません(破産法253条1項)。すなわち、破産者は支払をしなければならないことになります。

 滞納税金や罰金(過料を含む)
 破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
 夫婦間の婚姻費用分担請求権、子の養育費請求権
 従業員などの給料請求権
 破産者が知りながら債権者一覧表に記載しなかった債権者の請求権

3 免責許可決定の効力は、破産者以外にも及ぶのか?

 詳細は、以前のコラム「破産手続の質問(不利益編)」をご覧ください。

4 免責許可決定が確定したことは、裁判所から破産者に通知されるのか?

 裁判所からは免責許可決定の通知はされますが、その後に確定した旨の通知はされません。
 免責許可決定は、確定したことによって意味を有してきます。今後どこでその効果を主張することになるかわかりませんので、早めに確定証明書も取得しておいた方が良いと思います。
 免責許可決定の確定証明書は、裁判所に申請をしなければ取得できません。申請の際、手数料として収入印紙150円が必要です。   

5 破産手続を司法書士に依頼するメリットはあるのか?

 司法書士は、破産申立書をはじめ、破産手続において裁判所へ提出する各種書面の作成、債権者へ発送する書面(破産申立ての通知書等)の作成などを行います。もちろん、書類を作成したらおしまいということではなく、必要に応じて裁判所出頭時の同行(付き添い)など、手続終了まであらゆるサポートを行っていきます。

 弁護士との違いは、申立人の代理人として破産手続を行うことができるか否かの点になります。この点から、弁護士の報酬の方が一般的に高額になりがちですが、ごくごく一般的な個人の方の破産申立てであれば、代理権の有無によって、手続の進行にそれほど異なることはありません。

 ただし、相当程度の規模の法人や自営業者の場合は、代理人として動くことができる弁護士の方がより迅速に事務処理が可能なため向いているのは確かでしょう。

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 当事務所では、事前の法律相談はもちろんのこと、「破産申立書」の作成など、債務整理の問題解決に向けて幅広くお手伝いをすることができます。

 少しでもご心配な点があれば、まずは当事務所にご相談ください。当初のご相談は無料で時間制限なく行っていますのでお気軽にお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。

以 上

合わせて債務整理・破産のページもご覧ください。
コラム「破産手続の質問(申立て編)」はこちら
コラム「破産手続の質問(不利益編)」はこちら
コラム「破産手続の質問(資産編)」はこちら

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